建設従事者教育 -不安全行動防止のために-
建設工事における労働災害の防止を徹底するためには、建設工事における元方事業者、関係請負人等の事業者が労働災害を防止するための措置を確実に実施するとともに、建設工事現場で働く作業員も労働災害防止の重要性を認識し、事業者が行う措置に応じて必要な事項を遵守し、労働災害防止活動に積極的に協力することが重要です。
とりわけ、作業員の不安全行動等を防止する観点からすると、事業者は、作業員が守らなければならない労働安全衛生法等に示されている遵守事項の基本的な事項を周知する必要があります。建設業における労働災害が着実に減少傾向にある昨今においては、「災害」や「労働災害」といったキーワードが、どこか遠い存在になりつつあるのではないでしょうか。
それゆえに、「このくらいは大丈夫」や「みんながやっているから」などの安易な不安全行動に繋がるものと推測できます。建設従事者教育は、不安全行動等の防止を目的として、専門機関である建設業労働災害防止協会の都道府県支部が、事業者に代わって安全衛生教育を実施いたします。
行政機関等が建設従事者教育を推奨、さらに建設従事者教育の実施を評価
厚生労働省では
平成15年3月に建災防が策定した本指針に基づく「建設従事者教育」について、建設業における労働災害を防止する上で、当該教育の普及が重要であるとし、都道府県労働局長宛に通達を発出する他、建設工事関係者連絡会議において、発注者等への周知が図られています。
国土交通省では
本指針に基づく建設従事者教育の必要性について、同省地方整備局等の関係機関に通達が発出されるとともに、建災防会長宛にも建設従事者教育の実施について協力要請の通達があった他、国土交通省発注の工事では、施工業者が建設従事者教育を実施した場合、工事成績評価において「創意工夫・安全衛生」の項目で2点が加点されています。また、都道府県や市町村においても国にならい、評価、加点しているところがあります。
詳しくは、各発注機関にご確認ください。
《受講の申し込みについて》
※「依頼シート」に申込み手順が記載されています。
依頼シートの注意事項は必ず一読のうえ、お申し込みください。
※令和8年度より実施依頼書、受講者名簿等が変更になっています。
下記の申込書をダウンロードのうえお申込みください。
